本来65歳から支給される老齢年金は、早く受給したり、支給開始を遅らせることができます。
社会保険労務士試験でもよく出題され年金支給の繰上げと繰下げについて、今回は年金を早く受給できる「年金支給の繰上げ」について確認しましょう。
繰上げの要件
年金支給繰上げの請求は、60歳到達月から65歳到達月の前月までにすることができます。
ただし、請求日の前日において、年金受給資格期間(10年)を満たしている必要があります。
また老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰上げの請求をできる場合は、同時に繰り上げなければなりません。
老齢基礎年金、または老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰り上げることはできません。
これは特別支給の老齢厚生年金を繰り上げる場合も同様です。
そしてこの繰上げ請求は、取り消すことができません。
一度繰上げ請求を行うと、一生減額した年金が支給されることになります。
繰上げの減額率
繰上げ請求した月から65歳到達月の前月までの月数に、4/1000をかけた率が減額されます。
つまり、1カ月繰り上げるごとに0.4%減額されます。
60歳到達月に繰上げ請求をした場合、60カ月繰り上げることになりますので、
60カ月✖0.4%=24%
本来支給される年金額から24%減額された額が、生涯支給されることになります。
この場合の損益分岐点は、80歳。
つまり80歳以降は、65歳から支給された場合のほうが総支給額が多くなり、その差は長生きすればするほど大きくなるというわけですね。
なお、特別支給の老齢厚生年金を繰り上げた場合の減額率は、繰上げ請求した月から特別支給の老齢年金支給開始年齢到達月の前月までの月数に、4/1000をかけた率です。
昭和37年4月1日以前に生まれた方の減額率
昭和37年4月1日以前に生まれた方の減額率は、5/1000(0.5%)で計算します。
いつ生まれたかによって繰り上げた場合の減額率が異なるわけですね。
繰り上げた場合のデメリット
年金を繰り上げた場合、年金が減額される以外にもデメリットがあります。
どんなデメリットがあるのかを知ったうえで、繰り上げるかどうかの判断をしましょう。
1.障害年金が支給されない
全ての障害年金が支給されない、というわけではありません。
国民年金の障害基礎年金は、初診日に
①被保険者である者
②被保険者であった者で、日本国内居住者である60歳以上65歳未満の者
のいずれかに該当している必要がありますが、年金の繰上げ請求をすると、②の者に支給される障害基礎年金が支給されません。
これは年金を繰り上げた方は、年金制度上は65歳に達している者と同じ扱いを受けることになるからです。
同様の理由により、事後重症による障害基礎年金と障害厚生年金、基準障害による障害基礎年金と障害厚生年金も支給されません。
これに対し、原則的な支給要件による障害厚生年金は、初診日に被保険者であれば年齢は問われませんので、他の要件(障害認定日要件と保険料納付要件)を満たせば、たとえ年金を繰り上げていても支給されることになります。
ただし障害厚生年金は、他の年金(老齢年金、遺族年金)との併給ができません。
繰上げ支給の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた方に、新たに障害厚生年金の受給権が発生した場合は、繰り上げた老齢年金と障害厚生年金のどちらか一方(通常は年金額が多いほう)を選択して受給することになります。
これは繰上げ後に遺族厚生年金の受給権が発生した場合も同様で、繰り上げた老齢年金と遺族厚生年金のどちらか一方を選択して受給します。
遺族厚生年金は65歳以降は他の年金(老齢年金、障害年金)との併給ができるため、65歳以降であれば老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できますが、老齢基礎年金は減額されたままの金額です。
繰上げ請求後に他の年金を受給することになり、繰り上げた老齢年金を実際にはもらわなかったという場合でも、老齢年金は減額されてしまうわけですね。
2.寡婦年金は支給されない
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付した期間が10年以上ある夫が亡くなった場合に、その妻に支給される年金です。
ちなみに寡婦年金は保険料の掛捨て防止のための制度なので、合算対象期間を合算することはできません。
第1号被保険者としての「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせて10年以上あることが要件です。
なお「保険料免除期間」に学生納付特例、納付猶予の期間も含みます。
ここは間違えやすいポイントなので、おさえておくと良いと思います。
さて、寡婦年金の受給に必要な妻の要件は、以下の3つです。
①夫死亡当時夫に生計維持されていたこと
②夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
③妻の年齢が65歳未満であること
妻が年金を繰り上げたことにより、年金制度上は65歳に達している者と同じ扱いを受けるため、妻の年齢が65歳未満であることが要件の1つである寡婦年金は支給されません。
既に寡婦年金の受給権がある場合は、繰上げ支給の老齢年金の受給権を取得したときに失権(権利が消滅)します。
3.国民年金の任意加入ができない
加入期間が短いという理由で「年金がもらえない」「もらえるけど少ない」という場合、国民年金に任意加入することができますが、年金を繰り上げた方は任意加入することができません。
これは国民年金の被保険者と、老齢基礎年金の受給権者という2つの身分の混在を避けるためです。
まとめ
年金の繰上げ請求は、年金の減額以外にもこのように様々なデメリットがあります。
目先のことだけではなく、年金を繰り上げることで将来起こるかもしれないリスクを知ったうえで、慎重に検討してから手続きをしましょう。
そして実は、年金額が増える「年金の繰下げ」にも注意点があります。
次回は繰下げの要件と、繰下げの注意点を確認しましょう。
※「年金繰下げ」の記事はこちら。
↓
年金支給の繰下げの注意点
最後までお読みいただき、ありがとうございました。