この3連休はお天気に恵まれ、行楽日和となりました。
が、超シンプルライフの億万長者 本多静六さんに倣い、勤倹貯蓄と働学併進を実践すると決めた私は、3連休を家事労働(年末大掃除)と勉強と読書をして過ごしました。
お金を使わずに体と頭を使い、それなりに満ち足りた気分。
こんな休日の過ごし方がなぜか好きなんですよね。
※本多静六さんについてはこちらの記事をぜひお読みください。
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億万長者の超シンプルライフ
では前回のブログ記事「教育訓練給付金の支給要件」につづき、今回は「教育訓練給付金(一般教育訓練・特定一般教育訓練)の申請手続きと支給額」について確認します。
※前回の記事はこちら。
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教育訓練給付金①〈支給要件期間〉
法改正もありましたので、令和7年度の社会保険労務士試験で出題される可能性も高いです。
法改正の内容もしっかり確認しておきましょう!
教育訓練給付金の対象となる教育訓練
まずは教育訓練給付金の対象となる教育訓練について、ポイントをおさえましょう。
教育訓練給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定する教育訓練に限られ、次の3つに分類されます。
①一般教育訓練:社労士や行政書士などの国家資格や、民間資格の取得を目的とする講座など。
訓練期間が短期のものが対象です。
②特定一般教育訓練:一般教育訓練給付の対象となる教育訓練のうち、特に就職の実現・キャリアアップの効果が高い講座が対象です。
③専門実践教育訓練:業務独占資格(助産師、看護師、美容師など)や名称独占資格(保健師、栄養士、保育士など)等の取得を目的とする講座などが対象です。
訓練期間は3年など長期のものが多い。
①②は社労士資格取得のための講座も該当します。
社労士を目指している方で、この教育訓練給付金を活用されてる方は多いかもしれませんね!
①一般教育訓練給付金の申請手続きと支給額
一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」を住所を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
申請書には「教育訓練の修了証明書」と「受講費用を証明できる書類」の添付が必要です。
支給決定日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金が支給されます。
支給額:教育訓練経費の20%。年間上限10万円。
教育訓練経費に含まれるのは、
①入学料
②最大1年分の受講料
③教育訓練開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合はその費用(上限2万円)
②特定一般教育訓練給付金の申請手続きと支給額
一般教育訓練給付金と大きく違うのが、教育訓練受講開始の前にも手続きが必要とされることと、「資格取得かつ就職」という要件を満たせば追加給付がある(改正点です!)こと、この2点です。
〈受講前に必要な手続き〉
訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受けます。
特定一般教育訓練開始の1か月前までに、「受給資格確認票」にジョブ・カードを添付して、住所を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
所定の要件に該当すると認められたときは、公共職業安定所からその旨の通知(「受給資格確認通知書」)が届きます。
〈受講後に必要な手続き〉
特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」を住所を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
申請書には「教育訓練によるキャリア形成の効果が把握できる書類」「教育訓練の修了証明書」「教育訓練経費に係る領収書」の添付が必要です。
支給決定日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金が支給されます。
支給額:教育訓練経費の40%。年間上限20万円。
教育訓練経費に含まれるのは、
①入学料
②最大1年分の受講料
③教育訓練開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合はその費用(上限2万円)
〈資格取得かつ就職できた場合の追加給付〉
令和6年10月1日から改正され、特定一般教育訓練給付金が拡充されました。
教育訓練開始日が令和6年10月1日以降の場合は、「資格取得かつ就職」という要件を満たせば、教育訓練経費の10%、年間上限5万円が追加で支給されます。
追加給付が支給されるための要件は、
「特定一般教育訓練を修了後に資格を取得し、かつ訓練修了日の翌日から起算して1年以内に一般被験者等(一般被保険者または高年齢被保険者)として雇用された者。
資格取得時点で既に一般被保険者等として雇用されている場合には、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に資格を取得した者。」
この追加給付は、専門実践教育訓練給付金には従来からありましたが、今回の改正で新たに特定一般教育訓練給付金にも設けられました。
教育訓練修了後の給付金と追加給付をあわせると、教育訓練経費の50%、年間上限25万円が支給されることになったんですね。
国がリスキリングによるスキルアップへの支援に力を入れているということでしょう。
追加給付の支給申請は、特定一般教育訓練を修了後に資格を取得し、一般被保険者として雇用された日(資格取得より先に一般被保険者として雇用されている場合は、組閣取得日)の翌日から起算して1か月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」を住所を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
申請書には「受給資格確認通知書」「資格取得を証明する書類」「教育訓練経費に係る領収書」等の添付が必要です。
まとめ
教育訓練給付金は支給要件期間とあわせて、支給申請の手続きや支給額の正確な知識が求められます。
支給申請手続きの流れをしっかり確認しておきたいですね。
教育訓練給付金の支給要件期間については、前回のブログ記事「教育訓練給付金①〈支給要件期間〉」にまとめてありますので、ぜひお読みください。
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教育訓練給付金①〈支給要件期間〉
次回は、専門実践教育訓練給付金の申請手続きと支給額について確認します。
今日もおつかれさまでした( ^^) _旦~~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。