国民年金被保険者の3つの種別(第1号~第3号)って、簡単なようで以外に複雑ですよね。
今回は、社労士試験科目の国民年金法で私が最初に苦しんだ「第1号~第3号の要件」を確認します。
よろしかったらぜひ、一緒におつきあいください。
国民年金の強制被保険者は、3つの種別がありますよね。
①第1号被保険者とは、自営業者や学生
②第2号被保険者とは、会社員、公務員など厚生年金保険の被保険者
③第3号被保険者とは、第2号の被扶養配偶者
これだけなら比較的わかりやすいのですが、さらに細かい要件があり、これがなかなか複雑で・・・。
第1号と第3号の要件とは
まず、第1号と第3号には、20歳~60歳未満という年齢要件を満たすこと。
さらに第1号と第3号は、日本国内に住所があることも要件・・・
なのですが、
ただし、第3号は要注意です!
第3号は海外で暮らしていても、「日本国内に生活の基礎がある者」と認められれば被保険者となるのです。
例えば・・・
・海外に留学生として滞在している配偶者。
・第2号が海外赴任するときに同行する配偶者。
・第2号が海外赴任中に結婚した外国人の配偶者。
このような場合は「日本国内に生活の基礎がある者」として、海外にいても第3号となります。
第3号は、必ずしも「国内居住」である必要はない。
ここは、受験生ならおさえておきたいポイント。
第2号には、年齢要件も国内居住要件も関係ないの?
では、会社員や公務員などの第2号には、年齢要件も国内居住要件もないのでしょうか。
はい。ないんです。
第2号には、年齢要件も日本国内居住の要件もありません。
例えば18歳の公務員は第2号となります。
ただし、第2号で65歳以上の場合は、要注意です!
会社員、公務員で厚生年金保険に加入していたとしても、65歳以上で老齢年金の受給権がある(年金を受け取るために必要な資格期間が10年以上ある)場合は、第2号にはならないんです。
つまり、65歳以上で老齢年金を受給できる会社員、公務員は、厚生年金被保険者ではあるが、国民年金被保険者ではない、ということ。あ~複雑・・・ ((+_+))
ちなみに会社などに勤め続けていても、70歳になると厚生年金保険被保険者の資格を失います。
(例外もあります。)
第1号特有の適用除外要件とは?
自営業者や学生で、年齢要件と国内居住要件を満たしていても、第1号から除かれる場合があるのです。
それは、
厚生年金の老齢給付等を60歳未満で受けることができる場合です。
例えば・・・
少し前までは坑内員、船員で一定の要件を満たせば、早ければ55歳から老齢厚生年金を受けることができました。
こういう方は、第1号から除かれるというわけです。
そして注意すべきは、これは第1号だけが適用除外となる要件だということ。
たとえ55歳から老齢厚生年金を受けることができてても、第2号や第3号から除かれることはありませんので、ご注意を。
よく頑張りました~ (`・ω・´)b
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。