勉強のやる気スイッチが入った週末。
家事は最低限しかやらずに、1日勉強して過ごしました。
1日を自分の好きな勉強だけして過ごせるなんて、なんて贅沢。
さて、社労士試験対策で必須の「法改正」。
最新版の基本テキストを購入してざっと目をとおしたところ、法改正部分が結構ありますね。
本試験では法改正部分が高い確率で出題されますので、ぜひおさえていただきたいです。
今回は、社労士試験に関連する法改正についてつぶやきます。
(全ての法改正を確認できたわけではないので、ただの「つぶやき」としてお読みください。(^-^;)随時更新します。)
雇用保険法
〇就業促進給付の給付内容の改正
・就業促進給付のうち、就業手当(基本手当の受給資格者が常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件を満たす場合に支給)が廃止されます。
・就業促進給付のうち、就業促進定着手当(再就職手当の支給を受けた者が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職後の賃金が低下している場合に支給)の上限額が
基本手当日額 × 基本手当の支給残日数に相当する日数 × 20%(従来は40%)
に引き下げられます。
○「教育訓練給付金」の拡充
前回のブログ記事でもとりあげましたが、特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金に、「追加給付」が新設されました。
どちらの給付金も、追加給付は受講費用の10%。
この新たな追加給付によって、給付金の給付率が
・特定一般教育訓練給付金 40% → 「50%」
・専門実践教育訓練給付金 70% → 「80%」
に引き上げられました。
○教育訓練支援給付金の支給額
専門実践教育訓練給付金の給付対象者で、受講中に失業状態にあり、かつ一定の要件を満たしている場合は、教育訓練給付金が支給されます。
この支給日額が、基本手当の日額の「60%」となりました。
(従来は80%だったので、こちらは給付率が引き下げとなりました。)
〇高年齢雇用継続給付の給付金の額
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の支給額の上限が、支給対象月に支払われた賃金額の「10%」に引き下げれます。
(従来は15%でした。)
高年齢雇用継続給付は段階的に縮小・廃止されることが決まっていますね。
廃止の理由として、企業には65歳までの雇用確保の義務や70歳までの定年引上げ、定年廃止などが努力目標として設けられたため、65歳以上の高年齢者が働きやすい環境が整いつつあるからだそう。
働き続けたいシニアの私には、給付金を受け取れるよりも働く環境が整っているほうが良いのですが・・・
ただ実際、企業がシニアを受け入れる体制を、どれくらい整備できているのでしょう。
少し前に定年後の再雇用を終えて退職した職場の元先輩(女性)も、その後の再就職先を探すのにとても苦労されてました(-_-)
〇「出生後休業支援給付金」の新設
育児休業給付の上乗せ給付として、休業開始時賃金日額の13%が支給されます。
育児休業給付金、出生時育児休業給付金の給付率67%に上乗せされることで、「給付率80%」が実現します。
休業開始前の給料の手取額とほぼ同額の給付金が、受け取れることになるんですね。
※ただし対象期間は、夫については産後パパ育休の期間(子の出生後8週間)、妻については産後休業後8週間で、給付日数の上限は28日です。
※原則として夫婦ともに14日以上の出生後休業をしていることが支給要件です。
子育て世代に手厚い改正となりますね。
〇「育児時短就業給付金」の新設
2歳未満の子を養育するため時短就業をした場合に、支給対象月に支払われた賃金の10%が支給されます。
※ただし時短就業開始前の賃金月額の100%を超えないように、支給額は調整されます。
※高年齢雇用継続給付の支給を受けることができるときは、どちらか一方のみを支給します。
〇雇用保険率
育児休業給付費(育児休業の保険料率)が「0.5%」に引き上げられました。
(従来は0.4%でした。)
育児休業給付費は労使で折半負担のため、被保険者の保険料率も0.05%の引き上げとなりました。
雇用保険料率は業種によって異なるので、テキストなどで確認しておいてくださいね。
ちなみにこの雇用保険料率、よく変更されるうえ弾力的変更があったり、国庫負担割合も雇用情勢悪化時とそれ以外で全然違ううえ、時限措置もあったりで、覚えるのに苦労した記憶があります(-_-;)
健康保険法
○「資格情報通知書」による通知
健康保険証がマイナ保険証に移行されることになりましたが、このマイナ保険証の券面には保険情報の記載がありません。
そこで保険者は被保険者に対し、保険者など資格情報を記載した「資格情報通知書」を通知しなければならないとされました。
病院などでカードリーダーが使えないときでも、マイナ保険証とあわせて資格情報通知書を病院などで提示すれば保険資格の証明になるものです。
〇「資格確認書」の交付
「資格確認書」は、マイナ保険証を持っていない被保険者の申請により保険者が交付します。保険証の代わりとして使用できるものです。
国民年金法
〇保険料額
保険料額は「基本額17,000円×保険料改定率」によります。
令和7年度の保険料額は
基本額(17,000円)×保険料改定率(1.030)=17,510円
〇納付受託者
「納付受託者」は、被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を行うことができる者のことです。
具体的には以下の①②に該当する者です。
①国民年金基金または国民年金基金連合会
※基金加入者からの委託に限る。
②納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
※信用金庫、農協、労働金庫、ゆうちょ銀行などの金融機関やコンビニなどが指定されています。
この納付受託者から「納付事務を行う旨を申し出た市町村」が除かれました。
厚生年金法
〇在職老齢年金の支給停止調整額
法定額は48万円ですが、本文の規定による見直しが行われ、令和6年度は「50万円」となりました。
(昨年度は48万円でした。)
○老齢厚生年金の高年齢雇用継続給付との調整
雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の給付金の支給額の上限が引き下げられたことで、高年齢雇用継続給付との調整による老齢厚生年金の支給停止額も改正されました。
高年齢雇用継続給付の給付金の支給額が、支給対象月に支払われた賃金額の10%(最大の支給率)の場合、老齢厚生年金は標準報酬月額の「4%」が支給停止されます。
(従来は標準報酬月額の6%でした。)
ちなみにこの調整の対象となるのは、65歳未満の在職老齢年金の受給権者で、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる者が対象です。
育児・介護休業法
〇子の看護等休暇の取得事由
看護休暇が「看護等休暇」に変わり、取得事由も、子の看護のほかに学級閉鎖時の子の世話、行事(入園式・卒園式・入学式)への参加も認められるようになります。
対象の子の年齢も、小学校3年生修了前の子までに拡大されます。
(従来は小学校就学前の子までが対象。)
〇育児、家族の介護等が必要な労働者への個別周知・意向確認の措置
事業主は、労働者が育児、家族の介護等が必要な状況にあることを申し出たときは、育児・介護休業制度、介護両立支援制度等の事項の個別周知、意向確認のための面談等をしなければなりません。
これまでは労働者または配偶者が妊娠・出産したときに、事業主による個別周知・意向確認等の措置が義務付けられていましたが、家族の介護が必要になった労働者にも同様の措置が義務となったということです。
この個別周知・意向確認の方法は、面談のほかにも書面の交付、労働者の希望によりFAXやメール送信でも行えます。
〇介護両立支援制度に関する早期の情報提供
事業主は、40歳に達した労働者に対して介護休業や介護両立支援制度等に関する情報を知らせなければなりません。
〇育児休業取得状況の公表
常時雇用する労働者数が300人を超える事業主は、少なくとも毎年1回、労働者の育児休業取得状況を公表しなければなりません。
(従来は1,000人を超える事業主に公表義務あり。)
確定拠出型年金法
〇iDeCoの拠出限度額の引き上げ
企業型年金と他制度の加入者、公務員を含む他制度のみの加入者の拠出限度額が、以下のとおり引き上げられます。
(私も拠出額変更の手続きを済ませました!)
・企業型年金と他制度の加入者 月額1.2万円 → 「月額2万円」
※ただし「iDeCo + 企業型年金 + 他制度」の掛金(掛金相当額)を合算して月額5.5万円が上限
・公務員を含む他制度のみの加入者 月額1.2万円 → 「月額2万円」
まだまだ法改正があるかもしれませんが、とりあえず気がついたものをまとめました。
社労士の試験日が近づくと、法改正をまとめた直前対策本などが書店に並ぶので、それらを購入して対策しても十分間に合います。(私もそうしました。)
でも、早めにおさえておくほうが安心ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。