加給年金は、老齢厚生年金と障害厚生年金に加算される扶養手当のようなもの。
受給権者に、扶養している一定の配偶者や子がいる場合にもらえます。
では、内縁の妻(夫)や継子を扶養している場合でも、もらえるのでしょうか?

今回は、社会保険労務士試験でもよく出題される「加給年金」のポイントを確認します。

内縁の妻(夫)OK、連れ子はNG

加給年金は「老齢厚生年金」と「障害厚生年金」に加算されて支給されますが、それぞれ加算額や対象となる扶養家族に違いがあります。
それぞれの支給要件については、後半にまとめましたのでご覧ください。

加給年金加算額の対象者は、配偶者は内縁の妻(夫)でもOK。
これに対して、子については「法律上の子(実子または養子)」しかもらえないので、継子はNGということになります。

※障害厚生年金には、子の加算はありません。
子が加給年金額の対象者となるのは「老齢厚生年金」だけ。要注意ポイントです!

老齢厚生年金の加給年金

加算される年金
次の2つの年金に加算されます。
①特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分 ※定額部分というのが要注意ポイント!
②65歳から支給される老齢厚生年金

受給権者の要件
①厚生年金に20年(240カ月)以上加入していること
②老齢厚生年金の受給権を取得したときに、次の要件を満たす配偶者(事実婚でもOK)または子(法律上の子のみ)を生計維持していたこと
・65歳未満の配偶者
・年度末年齢が18歳までの子、または20歳未満で障害等級1、2級に該当する子

子については、受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得したときは胎児だったとしても、その子が出生したときはその翌月から、加給年金が加算されます。
年の差婚だとありえるケースですね。

加給年金額
・配偶者:224,700円×改定率
・第1子・2子:子1人あたり 224,700円×改定率
・第3子以降:子1人あたり 74,900円×改定率
※100円未満は四捨五入となります。⇦何気に要注意ポイントです!
※改定率は、受給権者の年齢にかかわらず基準年度前の(新規裁定者に適用される)改定率です。

加給年金の特別加算
配偶者に係る加給年金には、さらに特別加算という上乗せがあります。
ただし対象となるのは、受給権者本人(※配偶者ではありません)が昭和9年4月2日以降に生まれていること。

また特別加算額は、受給権者本人(※配偶者ではありません)の生年月日が遅いほど多くなり、昭和18年4月2日以降に生まれていれば、一律165,800円×改定率 が加算されます。

ところで障害厚生年金の加給年金には、特別加算がありません。
特別加算は、「老齢厚生年金」の加給年金だけにつく加算です。これも要注意ポイント!


配偶者が年金をたくさんもらえると加給年金は支給停止
配偶者に係る加給年金は、以下の①②いずれかの場合に該当すると支給停止となります。
①配偶者が、20年(240カ月)以上加入の老齢厚生年金を受けることができるとき
②配偶者が、障害厚生年金(1級~3級)、障害基礎年金を受けることができるとき
(ただし、障害年金が全額支給停止になっている場合を除く)

①の場合の要注意ポイント!!
・配偶者の実際の厚生年金加入期間が20年(240カ月)に満たなくても、中高齢者の特例に該当する場合は、加入期間が20年(240カ月)とみなされ、加給年金は支給されません。
・配偶者が働いており、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が全額支給停止されていても、加給年金は支給されません。

年金の支給繰下げ待機中は加給年金も支給停止
過去のブログ「年金支給の繰下げの注意点」でも書きましたが、老齢厚生年金を繰り下げて支給停止になると、その間は加給年金も支給されません。
また繰下げにより増額されるのは老齢厚生年金だけで、加給年金は増額されません。

障害厚生年金の加給年金

加算される年金
障害等級1級と2級の障害厚生年金に加算されます。
※3級の障害厚生年金には、加給年金は加算されません。

受給権者の要件
受給権者が、65歳未満の配偶者を生計維持していること。
老齢厚生年金の加給年金と違って、受給権を取得した後に配偶者を生計維持することになった場合でも、加給年金は加算されます。

加給年金額
・配偶者:224,700円×改定率
※100円未満は四捨五入となります。⇦何気に要注意ポイントです!
※改定率は、受給権者の年齢にかかわらず基準年度前の改定率です。
※老齢厚生年金と異なり、特別加算額はありません。 ⇦これも要注意ポイント!


配偶者が年金をたくさんもらえると加給年金は支給停止
(※以下は、老齢厚生年金の加給年金と全く同じ内容です。)

配偶者に係る加給年金は、以下の①②いずれかの場合に該当すると支給停止となります。
①配偶者が、20年(240カ月)以上加入の老齢厚生年金を受けることができるとき
②配偶者が、障害厚生年金(1級~3級)、障害基礎年金を受けることができるとき
(ただし、障害年金が全額支給停止になっている場合を除く)

①の場合の要注意ポイント!!
・配偶者の実際の厚生年金加入期間が20年(240カ月)に満たなくても、中高齢者の特例に該当する場合は、加入期間が20年(240カ月)とみなされ、加給年金は支給されません。
・配偶者が働いており、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が全額支給停止されていても、加給年金は支給されません。

まとめ

加給年金は本試験で頻繁に出題されています。
老齢厚生年金の加給年金と、障害厚生年金の加給年金のちがいをぜひおさえてください。
実際の試験では、配偶者が中高齢者の特例に該当するかも必ず確認を!

今日もおつかれさまでした( ^^) _旦~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。