もらえる年金を増やしたい場合に、国民年金に任意加入することができます。
社労士受験生にとっては意外に手強い任意加入制度。
今回は、社労士試験科目の国民年金法で私を悩ませた「第1号~第3号の要件」を確認します。
原則による任意加入被保険者
加入期間が短いという理由で「年金がもらえない」「もらえるけど少ない」という場合、国民年金に任意加入することができます。
対象になるのは、第1号から除かれる以下の方たちです。
・第1号の要件である国内居住要件と、20歳~60歳未満という年齢要件の2つを満たすけれど、厚生年金の老齢給付を受けることができるため、第1号から除かれる者
・国内居住の60歳~65歳未満の者
・65歳未満の在外邦人
ところで、年金の繰上げを請求した方は、任意加入することはできませんね。
これは、国民年金の被保険者と、老齢基礎年金の受給権者という、2つの身分の混在を避けるためだそうです。
特例による任意加入被保険者
それでは、65歳以上は任意加入することはできないのでしょうか?
いえ、できます。
65歳以上で任意加入できる制度を、原則の任意加入制度に対して「特例の任意加入制度」と言われますが、さて、どんな方が加入できるのでしょうか。
具体的には、次の要件を全て満たした場合に加入できます。
①昭和40年4月1日以前生まれ
②加入期間が足りず老齢年金の受給権がない
③70歳未満
なぜ、昭和40年4月1日以前に生まれた方だけが対象なのでしょか。
これは、制度改正の経過措置の結果でちゃんと理由はあるのですが、社労士試験ではその理由よりもとにかく、この年月日を覚えることが大切です。
理由を調べる時間があったら、勉強を先に進めるか、休憩にしてしまいましょう!
特例による任意加入被保険者に認められていないものは?
原則の任意加入被保険者には認められているのに、特例の任意加入被保険者に認められていないものを、3つ、おさえておきましょう。
①特例任意加入被保険者には寡婦年金の規定が適用されない(そもそも、10年以上という要件が満たせない)
②任意の保険料である付加保険料を納付することが認められていない
③国民年金基金の加入が認められていない
「かふ・ふか・ききんは、特例だめよ!」
と、私は覚えるようにしていました。
今日もおつかれさまでした( ^^) _旦~~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。